遺族保障制度

共済会が保険契約者となり、死亡および所定の高度障害状態に備えることができる掛捨ての保障制度です。

 

保険料は法人(事業主)負担するコースと、個人負担するコースをお選びいただけます。

 

従業員の配偶者、お子さまもご加入いただけます。(※1)

 

なお、新規加入は年2回、保険金額変更・保険料負担者区分変更は年1回の会員募集時にのみお申込みいただけます。(※2)

 

 

※1 配偶者、子どものみの加入はできません。加入する場合、会員ご本人の加入が条件です。

※2 健康状態によっては加入(増額)できない場合があります。


加入条件

  • 本人 :満14歳6か月~満70歳6か月(増額は満75歳6か月)の損保ジャパン代理店共済会の会員
  • 配偶者:満16歳~満70歳6か月(増額は満75歳6か月)の本人の戸籍上の配偶者
  • こども:満2歳6か月~満22歳6か月の本人が扶養しているこども(健康保険法に定める被扶養者の範囲のうち子に関する規定を準用します)

◆(保険料負担)法人・事業主の場合◆

  • お手頃な保険料でご加入できる会社としての遺族保障制度(死亡・所定の高度障害)をご用意しています。
  • 貴社の従業員全員をお守りする制度の採用で、社内体制の整備と他代理店との差別化が実現されます。
  • 従業員全員について一律の保険金額か、職種や役職、勤続年数などの合理的な基準に応じた保険金額の設定をした場合、代理店(法人・個人事業主)が支払った保険料を全額損金算入します

    (注)税務のお取り扱いについては、令和5年4月時点の法令等にもとづいたものであり、将来的に変更されることもあります。変更された場合には変更後のお取り扱いが適用されますのでご注意ください。詳細については税理士や所轄の税務署等にご確認ください。

◆(保険料負担)個人の場合◆

保険料負担者は会員ご本人です。

本人の支払った保険料は一般生命保険料控除の対象となります。

(対象となるのは実質負担額です。配当金があればそれを差し引きます。)


保険期間

1月1日から12月31日までの1年間です。

(中途加入の場合は7月1日から12月31日までです。)

特段のお申し出がない場合には、原則として毎年自動的に更新されます。

 


配当金

毎年保険契約ごとに収支計算を行い剰余金が生じた場合に、各引受保険会社の保険金支払実績などにもとづき支払われます。

(登)C21E6137(2021.10.18)